会則・細則
日本健康学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本健康学会(旧称:日本民族衛生学会)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を、別途、理事会が定めるところに置く。
2 本会は、評議員会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、人間の健康を環境および社会・文化と関連づけて理解する包括的医学研究を発展させ、広く日本および世界の人びとの健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1 研究発表、討論および講習などの会合の開催
2 機関誌および図書などの刊行
3 会員相互の交流の推進
4 研究の奨励および研究業績に対する表彰
5 内外の研究者および学術団体などとの交流および協力
6 その他、本会の目的の達成に必要と認められる活動
第2章 会員
(種別)
第5条 本会に、通常会員、学生会員、賛助会員、名誉会員を置く。
(資格および入会)
第6条 前条の各会員の資格および入会は以下の定めによる。
1 通常会員 本会の目的にかなう活動を行う個人で、評議員会において承認された者
2 学生会員 本会の目的にかなう活動を行う大学院・大学・短期大学・専門学校などの学生・生徒で、評議員会において承認された者
3 賛助会員 本会の目的に賛同し本会の事業に協力することが、評議員会において承認された個人または法人などの団体
4 名誉会員 本会の活動への功績が顕著で、理事会において推薦され評議員会において承認された者
(会費)
第7条 通常会員、学生会員、賛助会員は、別に定める細則に基づき会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は会費の納入を要しない。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が以下の項に該当するときは、理事長は評議員会の議決を経て当該会員を除名することができる。
1 2年にわたり会費を滞納した場合
2 評議員会において、本会の会員として不適当と認められた場合
第3章 役員
(種別と人数)
第10条 本会に、以下の役員を置く。
1 理事長 1名
2 副理事長 1名
3 理事 15名以内
4 監事 2名
5 評議員 人数に定めを置かない
(役員の任務)
第11条 役員の任務は、以下のとおりとする。
1 理事長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副理事長は、理事長の不測の事態により職務の遂行が困難な場合に代行してその任にあたる。
3 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、会計および財産の状況と会務執行について監査する。
5 評議員は評議員会を組織し、本会の会務・運営などに関する審議・決定を行う。
(役員の選任)
第12条 役員の選任は、以下のとおりとする。
1 評議員は、通常会員の中から理事会において推薦され評議員会において選任される。
2 理事および監事は、評議員の互選によって選任される。
3 理事および監事は相互に兼ねることができない。
4 理事長は、理事会において選出され評議員会において承認される。
5 副理事長は、理事長が理事の中から指名し理事会の承認ののち、評議員会に報告される。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、以下のとおりとする。
1 評議員には、任期を定めない。
2 理事および監事の任期は1期3年間とし、連続して2期6年間を超えることはできない。
(役員の解任)
第14条 役員が以下の項に該当するときは、評議員会の議決により解任される。
1 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき。
2 職務上の義務違反その他、役員にふさわしくない行為が認められたとき。
第4章 評議員会
(権能)
第15条 評議員会は、本会の最高決定機関として以下の事項を議決または承認する。
1 事業計画・事業報告および収支予算・収支決算
2 理事および監事の選任または解任、ならびに理事長の承認
3 総会を主宰する会長の選任
4 会員の入会および除名
5 会則の変更
6 その他、本会の会務にかかわる重要な事項
(開催と召集)
第16条 評議員会は、理事長が招集する。
2 定時評議員会は、年に1回開催される。
3 臨時評議員会は、理事会が必要と認めたとき、または通常会員の5分の1以上から請求があったとき、理事長が会議の主たる内容を評議員全員に通知して開催される。
(定足数と議決)
第17条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席をもって開会される。
2 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選される。
3 評議員会の議決は、出席評議員の過半数をもってなされる。
(議事録)
第18条 評議員会の議事録は、当該評議員会の議長および選任された2名の議事録署名人の署名捺印を必要とする。
第5章 理事会
(機能)
第19条 理事会は、以下の会務を執行する。
1 事業計画および収支予算の作成ならびに事業報告および収支決算の報告
2 理事長の選出
3 評議員会が議決した事項の執行
4 評議員会に付議する事項の決定
5 その他、本会に必要とされる会務の執行
(開催と召集)
第20条 理事会は、理事長が招集する。
2 定時理事会は、年に2回開催される。
3 臨時理事会は、理事長あるいは過半数の理事が必要と認めたときに開催される
(定足数と議決)
第21条 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって開会される。
2 理事会の議長は理事長が務める。
3 理事会の議決は、出席理事の過半数をもってなされる。
(決議の省略)
第22条 理事長が提案した事項について、議決にかかわることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなすものとする。
(議事録)
第23条 理事会の議事録は、理事長を含む出席した2名以上の理事の署名捺印を必要とする。
2 前条に基づく書面または電磁的記録による決議がなされた場合の議事録は、理事長を含む2名以上の理事の署名捺印を必要とする。
(理事の会務の分掌)
第24条 理事の会務の分掌は、別に定める細則による。
第6章 連携委員会
(設置および運営)
第25条 本会に、多角的・総合的な研究活動の推進を目的とする連携委員会を置くことができる。
2 連携委員会の設置および運営は、別に定める細則による。
第7章 会計
(収入)
第26条 本会の会計は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は、別に定める細則による。
(事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第28条 本会の事業計画書および収支予算書は、理事長が当該事業年度開始前に作成し、評議員会で承認を得なければならない。
(事業報告および決算)
第29条 本会の事業報告書および決算書は、理事長が当該事業年度終了後速やかに作成し、監事の監査を受け、評議員会で承認を得なければならない。
第8章 事務局
(事務局)
第30条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の運営は、理事会の指示のもとに行う。
第9章 会則の変更
(会則の変更)
第31条 本会則の変更は、評議員会において出席評議員の過半数をもってなされる。
第10章 雑則
(細則の制定)
第32条 本会則に定めるもののほか、理事会は本会の会務の執行に必要な事項を細則として定めることができる。
2 理事長は、理事会が新たな細則を定めた場合あるいは細則を変更した場合、直近の評議員会で報告しなければならない。
本会則の改正日:令和2年6月3日(10、11、12 条)
本会則の制定日:平成28年11月26日
日本健康学会細則
(総会)
第1条 総会は年に1回開催され、会員の研究発表、学術講演、シンポジウムなどとともに、定時評議員会および関連する会合などを行う。
2 総会は、会員の中から評議員会で決定された者が会長となり主宰する。
(会費)
第2条 当分の間、入会金は徴収しない。
第3条 会費は、以下のとおりとする。
1 通常会員 年額 7,000 円
2 学生会員 年額 3,500 円
3 賛助会員 年額 1口 10,000 円
第4条 会費の納入は、当該年度の6月末日までになされなければならない。
2 年度の中途入会者の会費は全額とする。
3 年度の中途で退会または除名されても、その年度の会費は返還されない。
(理事の会務の分掌)
第5条 理事会は、本会の会務を遂行するために、総務、倫理・COI、編集、広報・渉外、国際交流、連携研究会、その他必要と認められる部門を置き、理事長を除く理事から1名ないし若干名の担当理事を定める。
2 前項に規定される担当理事は、会務の執行を補佐する幹事を会員の中から委嘱することができる。
(部門別担当事項)
第6条 総務部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 会員の入退会に関すること
2 評議員会および理事会に関すること
3 事務局に関すること
4 予算および決算に関すること
5 理事の選挙に関すること
6 会長候補の推薦に関すること
7 連携委員会の活動の調整に関すること
8 その他、理事長が必要と認めること
第7条 倫理・COI 部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 会員の研究の遂行および成果の公表における倫理に関すること
2 会員の研究の遂行および成果の公表におけるコンプライアンスに関すること
3 その他、理事長が必要と認めること
第8条 男女共同参画部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 女性研究者の支援とジェンダー格差の是正に向けた啓発活動
2 男女共同参画事業の情報交換および連携・交流に関すること
3 男女共同参画学協会連絡会加盟に関すること
4 その他、理事長が必要と認めること
第9条 編集部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 学会誌の企画、編集、出版および配布に関すること
2 著作権に関すること
3 優秀論文賞などの表彰に関すること
4 その他、理事長が必要と認めること
第10条 広報・渉外部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 本会の公式ホームページ(以下、本会のホームページ)の運用に関すること
2 会員の増強に関すること
3 名簿の作成・配布に関すること
4 対外的な広報および各種団体との連絡調整に関すること
5 その他、理事長が必要と認めること
第11条 国際交流部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 海外の関連学会との連携を図ること
2 本会のホームページやメールなどで海外の関連学会の開催案内や大会参加募集・投稿募集について告知すること
3 企画セッション応募などを通じて海外の関連学会における本会のプレゼンスを高めること
4 その他、理事長が必要と認めること
第12条 連携研究会部門の担当事項は以下のとおりとする。
1 連携研究会の設立・廃止に関すること
2 連携研究会の活動に関すること
3 その他、理事長が必要と認めること
(連携委員会)
第13条 連携委員会の設置および運営は以下のとおりとする。
1 連携委員会の設置は、本会の3名以上の会員が連名で、当該連携委員会の名称・趣旨・代表者・連絡先・活動内容などを記した申請書を理事会に提出し、承認を得なければならない。
2 連携委員会の活動に、本会会員以外が関わることを妨げない。
3 理事会は、新たな連携委員会の設置を認めたとき、本会のホームページで公表するとともに、直近の評議員会で報告しなければならない。
4 連携委員会代表者から経費の補助などの要請が理事会に提出されたとき、理事会は速やかに判断し、連携委員会代表者に文書で回答するとともに、本会のホームページで公表し直近の評議員会で報告しなければならない。
5 連携委員会代表者は、少なくとも年に1回、活動報告書を理事会に提出するとともに、本会のホームページで公表しなければならない。
6 その他、連携委員会の活動にかかわる事項は、連携委員会代表者と総務担当理事との間で協議するものとする。
(細則の追加・変更)
第14条 理事会は新たな細則を定めた場合あるいは細則を変更した場合、その内容を本会のホームページで公表するとともに、直近の評議員会で報告しなければならない。
本細則の改正日:平成29年11月13日(細則5、7、10、11 条)
本細則の制定日:平成28年11月26日